mosslogo

特別連載

top

古代隼人のいきざまを
ふりかえる

―隼人国成立から1300年―


中村明藏(鹿児島国際大学院講師)



【九、『正税帳』から見える隼人国】

 奈良東大寺の大仏殿後方に正倉院(しょうそういん)が建っている。奈良時代の木造建造物で あるから、同じ奈良県にある法隆寺とともに、日本が誇るべき世界遺産の代表格である。
 正倉院と法隆寺は木造建造物として、一三〇〇年前後の古い歴史遺構というばかりでなく、両者に収蔵されて いる品々が国宝級であることから、古代文化財の二大宝庫ということもできる。そのうちの正倉院宝庫に、奈良時代 の『薩摩国正税帳(しょうぜいちょう)』と呼ばれる文書が収蔵されている。偶然的伝存であり、ある 種の驚きでもある。いうまでもなく、南部九州関連の最古の古文書である。
 正倉院には、聖武(しょうむ)天皇遺愛品をはじめ、中近東、ギリシャ、ローマ、唐などか らの伝来品、それに東大寺関係の献物、武具、文書類などが収蔵されているが、 これらの中になぜ薩摩国の文書が紛れ込んだのであろうか。
 『薩摩国正税帳』は薩摩国の一年間の、支出を主とした収支決算書であり、いわば国の会計報告書であり、毎年朝 廷に報告されることになっていた。そのうちの天平八年(七三六年)度分が、一定期間朝廷に保存された後に、東大 寺に払い下げられたものである。
 東大寺では、このような公文書の裏紙を利用して、東大寺関連の書類として保存したものであり、いわば用紙と してリサイクルしたものであった。そのようなリサイクル用紙の裏面に、たまたま『薩摩国正税帳』の断片が残存し ていたのである。
 したがって、天平八年度分といっても、その全部ではなく一部分であるが、幸いに国府所在郡であった高城(たかき)郡の部 分が大半残存していて、『続日本紀』などの他の文献・史料ではうかがえない薩摩国の実情を知ることができる。
 このように偶然に伝存したものであったから、南部九州でも日向・大隅などの正税帳は伝わっていない。それでも、大 隅国は薩摩と同じ隼人国であるから、朝廷・中央政権は両国に対しては同じ政策を施すことが多いので、『薩摩国正税帳』 の内容から、大隅国への施策も類推することができる。
 そこで、『薩摩国正税帳』の諸記述から隼人国の天平期(七四〇年前後)の状況をのぞいてみたい。
 まず、薩摩国十三郡のうち北部の出水・高城(たかき)二郡は非隼人の肥後国系の住民が主で、川内川以南の十一郡を「隼人 郡」と大別している。この区分を大隅国に適用すると、国府所在郡の桑原郡は非隼人の豊前・豊後国系の住民が主で、 他の四郡(贈於・姶羅・大隅・肝属)を「隼人郡」とすることができよう。
 両隼人国では、六年相替の朝貢は隼人郡の住民に課せられ、非隼人郡の住民は「公民」とされ、班田制の採用など も早く、兵役などにも応じて国府周辺の守護にも当たっていたとみられる。
 したがって、非隼人によって軍団も組織されていた。それを示すように。『薩摩国正税帳』には軍団の幹部である「少 毅(しょうき)」の存在が認められる。
 薩摩国の国府は薩摩川内市、大隅国の国府は霧島市国分の地にそれぞれ推定されているが、両国の国庁では国司 を中心にさまざまな行事が催されていた。それらのいくつかを正税帳の記載から見てみよう。
 その一つは仏教行事である。毎年正月十四日には僧十一人によって金光明(こんこうみょう) 経・金光明最勝王経の読経が行われていた。この記述の冒頭に「例に依って」とあることから、すでに定例の年中行事 となっていたと思われる。これら十一人の僧には、年間にわたって「供養料稲」(手当)が支出されてもいるので、国庁周辺に 常住していたとみられる。国分寺建立の詔(みことのり)より前のことであるから、注目されることがらである。
 つぎには、釈奠(せきてん)を春秋二回行っていることである。釈奠は孔子(こうし)を祭る儒教行事 である。この行事には、「国司以下学生以上」の計七十二人が参加している。学生の存在が認められるので、地方の学校(国 学)が設立されていたことがわかり、郡司の子弟などが儒学などを学んでいたのであろう。
 また、釈奠のあとには会食もあり、そこでは脯((ふ)干し肉)・鰒(あわび)・酒などが供されてい た。釈奠は、江戸時代の各藩の学校(藩校)でも行われているが、その行事が古代までさかのぼる伝統行事であったことは、 興味深い。
 正税帳には大宰府に運ばれた物品についての記載もある。租税とは別であるから、運搬者(担夫)には食料が支給されて いた。その食料支給日数を見ると、往路は十日・帰路は九日で計算されている。すなわち、荷を担いで薩摩国府から大宰府ま で十日を要する、と見ていたのである。現在のJRの鉄道で約二五五キロであるから、一日約二五・五キロの歩行が十日続く ことになる。
 ちなみに、律令の規定(公式令)では「馬は日に七十里、歩(かち)は五十里」とある。古代の一里は約五三〇メートルであったか  ら、歩行で一日約二六・五キロとなり、荷を担いでの歩行としては、ほぼ妥当の日数である。
 さて、大宰府に運ばれた物品は何であろうか。それらは、甘葛煎(あまづらせん)・鹿皮などであった。甘葛煎は大木などにから まっているツタ(蔦)から樹液を採り、煮つめて作った甘味料である。『枕草子』などにも見える、古代人の愛好した 甘味料である。鹿皮は筆料・兵器料などとある。いずれも南部九州の産物とされたのであろうが、これらは大宰府に 運ばれた後、さらに奈良平城京まで搬送されたことも考えられる。
 つぎには、遣唐使第二船の寄航により、稲・酒などを補給している。この第二船について調べてみると、三年前(七 三三年)に大使多治比広成(たじひのひろなり)、副使中臣名代(なかとみのなしろ)が任命されて発遣された使節の帰路 で、第二船には副使以下約一五〇人が同乗していたとみられる。
 薩摩国に遣唐船が寄航したことはこの前後を通じて見出せない。したがって、この寄航は何か事情があっての緊 急的措置であったとみられる。帰路であるから、通常なら数日後には大津(博多)に入港し、大宰府を通じて物資を補 給するはずである。それができない事情とは、おそらく博多周辺、広くは北部九州で前年から天然痘が流行してお り、死者も多数出ていたのではないかとみられる。また、大津港の一時的閉鎖の情報も伝わっていたのではないのだ ろうか。
   この天然痘は、翌年には平城京に波及し、七三七年には官人の多くがこの疫病にかかり、朝廷の儀式が中止に なったり、藤原不比等の四子(武智麻呂(むちまろ)・房前(ふささき)・宇合(うまがい)・麻呂(まろ)の四卿)が五ヵ月の 間に相次いで死亡するなど、大きな被害をもたらし、ついには政局にも大変動を及ぼしている。
 ところで、遣唐船が薩摩国で物資補給となると、辺地ではそれに対応するような貯えはなく、国庁に要請しなければな らなかったであろう。そうなれば、川内川河口付近にしばらくの間停泊し、川内川を上下する小舟によって物資を運ん だとみられる。その間は、乗船者の休養もかねて、しばし上陸して国府周辺を散策したのでは、と想像してみた。
 じつは、この時の遣唐使船には往路・帰路ともに歴史上興味深い人びとが乗船していた。七三三年の往路には、一行 のなかに唐僧鑑真(がんじん)を招請する目的の留僧栄叡(ようえい)・普照(ふしょう)らが同乗していた。また 帰路には、国際色豊かな人物たちが乗船していた。
 この遣唐第二船、中臣名代副使の船には天竺(てんじく)(インド)僧菩提(ぼだい)・林邑(りんゆう)(ベトナ ム)僧仏哲・唐僧道璿(どうせん)などが同乗していた。かれらはその後、東大寺大仏開眼会(かんげんえ) で開眼師その他の重要な役割を果たしている。
 また、同船には波斯(はし)(ペルシア)人李密翳(りみつえい)・唐人皇甫東朝(こうほとうちょう)らも乗っていた。中 国・東南アジア・中近東という広域にわたる国籍の入びとである。このような多彩な人びとが、遣唐船に稲・酒を積み 込む間上陸して、国府周辺に姿を見せたすると、一時的にしろ薩摩国府は国際色にあふれたのではなかろうか。
 正税帳には民政・福祉面での支出も見える。「賑給(しんごう)」は高齢者や鰥寡惸独(かんかけいどく)(老 幼の身寄りのない男女、四種)・貧窮者などに稲・布などを支給するもので、天皇の恩徳によるものとされた。  また、疾病人には「薬酒」の施(ほどこ)しがあり、まさに「酒は百薬の長」であった。そ の酒の醸造のための支出もあり、「稲二百参拾八束」から「酒拾七石」を得てい る。現在では、南部九州は焼酎天国と言われ、甘藷が主原料となって醸造されているが、奈良時代は米が原料の酒で あった。
 造酒については、『大隅国風土記』(逸文)に、「クチカミノ酒」の一文がある。それによると、「一家に米と水を設け て、村に告げ回らせば、男女一所に集り、米を噛みて酒槽(さかぶね)に吐(は)き入れて帰り ぬ。酒の香の出でくる時、また集まりて、吐き入れし人等、これを飲む」とある。原始的な酒造りの話であるが、ここ でも原料は米である。
 『薩摩国正税帳』は七三六年のわずか一年分であり、しかも断片である。その断片からでも、他の文献や史料からは 得られない隼人国の実状を知ることができる。その一部をここでは紹介したのであるが、まだまだ解明しなければ ならない分野が残されている。
 それは、現在でも発掘調査が進行している木簡を主とした新資料との照合である。どんな新資料が出てくるか、 期待は大きい。

【『山背国隼人計帳』をのぞき見る】

 正倉院文書のなかには、隼人関連でもう一つ『山背(やましろ)国隼人計帳』と呼ばれる ものがある(一部先述)。山背国とは、のちの山城(やましろ)国で京都府南部をさす奈良時 代までの表記である。また、計帳とは徴税台帳で、毎年新しく作成された帳簿である。
 その点では、六年ごとに作成される戸籍とともに重要な人民台帳であり、両者は「籍帳」と簡略に並称されること もある。このように説明してくると、山背国に何故に隼人の計帳があるのか、という疑問があろう。
 それは、南部九州から強制移住させられた隼人の一部が、山背国の一角に居住し、そこで租税を納めたため、その 台帳が残ったのである。それが正倉院に収蔵された背景は、さきの正税帳と同じで、この文書も断片である。
 ところで、この計帳に記された移住隼人の系譜をもつ人びとは、山背国のどこに住んでいたのであろうか。それ については早くから西田直二郎などの研究があり、山背国綴喜(つづき)郡大住(おおすみ)郷(現・京都府京田辺 (きょうたなべ)市大住(おおすみ))のものとされている。この比定はほぼまちがいないであろう。 ただし、計帳そのものではなく、計帳作成のための手実(しゅじゅつ)=申告書の類であり、時期は奈良時代の天平期と みている。
 戸籍と計帳は、一見すると書き様が類似しているが、よく見ると異なる点がある。たとえば、家族の個人名・年齢・ 年齢による区分・戸主との関係・性別などを記したあとに、病状や顔面の特長なども記している。
 病状は三段階に分け、軽い方から「残疾」「廃疾」「篤疾」と区別し、それによって租税免除の割引を定めている。また、 顔面の特長は黒子(ほくろ)がどこにあるか、例示すると「右頬(ほほ)黒子」「頸(くび)黒子」などと記 されている。租税滞納・逃亡などの際の手がかりになるのであろう。
 『山背国隼人計帳』の存在は、畿内に移住させられた隼人(その子孫)たちは課税対象であり、いわば公民であった ことを示している。その点では天平期にはいまだ公民とされず、一部の租税を免れていた南部九州の隼人(本土隼 人と呼ぶ)とは異なっていた。
 このように移住した隼人たちは、大部分が畿内に分散居住していたので「畿内隼人」と呼ぶことにして話をすす めたい。さきに述べたように、その多くは七世紀後半の天武朝前後に強制移住させられた畿内隼人は、八世紀前半の 天平期になると、移住先で定着して大家族を構成していた者もあった。
 その一例を、計帳にのぞいてみると、「隼人大麻呂」を戸主とする家族は二八名で構成され、その中には「婢」一名も 含んでいる。婢という賎民をかかえるのは、それなりの経済力や地位があったとみられるが、それを示すように、戸 主自身「従八位上」の位階を授けられており、その位階によって租税免除(不課口ふかこう)の特典も有していた。
 この戸は二八名もいても、税を課せられる者(課ロ)は七人であった。当時の税制の基本的種別は租・庸・調(そようちょう) であったが、租は口分田の班給を受けている者は全員(収穫稲の約三パーセント)、庸・調は年齢により、また居住地域によ り課税に差があった。庸は歳役(さいえき)とも言われる年間十日の労役、調は土地の産物を一定量となっていた。しかし、畿内 では庸は免除され、調は他地方の半分納入ということになっていた。
 その結果、この戸では租は別にして、調だけが計帳に、「銭二七文 円坐二枚」と記されている。畿内では調の銭納 も認められていたのである。円坐は蒲(がま)・菅(すげ)などの茎葉で円く平たく組んだ敷物で「わろうだ」とも呼 ばれていたものである。銭納とは別に、とくに円坐が指定されたのであろう。
 移住した畿内隼人は公民として、畿内の一般住民と同じ負担を課せられていたのであろうが、この計帳だけの記 載からみると、本土隼人より負担が軽いようである。しかし、『延喜式(えんぎしき)』隼人司条には、「隼人」としての 負担が別に記されているので、必ずしも軽いとは簡単には判別できない面もある。
 『延喜式』隼人司条によると、隼人たちは衛門府配下の隼人司という役所に属して、朝廷の重要な儀式、たとえば元 日・即位の儀式や大嘗祭(だいじょうさい)の儀式などに参加する役目を負わされていた。そこでは儀場を清める吠声を発したり、 隼人舞を演じたりしたのである。
 また、毎年「油絹」六十疋(ひき)を内蔵寮に納めることや、大嘗祭に供する種々の竹製 品を宮内省に納めたりしていた。そのほかに「年料竹器」と称される竹製品も納め ていた。
 隼人にはこのような義務が課せられていたので、さきの『山背国隼人計帳』にみられるような調銭・円坐の負担と、どのよ うにかかわっていたのか、という疑問が生じる。
 この点について、律令のうちの令の注釈書である『令集解(りょうのしゅげ)』は、つぎのよう に説明している。すなわち、隼人司の「隼人は、分番上下一年を限りとなす。其(そ)の下番にして家に在(あ)れば、 課役を差料し、および兵士に簡点す。一に凡人の如し」と。
 この説明によれば、隼人は一年交代で隼人司に上番して、その役目に当り、下番の時は家で課役(調などの負担)や 兵役に応じ、凡人(公民)に同じ、と解釈できよう。とすれば、さきの計帳の記載は、下番の年のものであろうと推測で きよう。ただし、この『令集解』の解釈は、おそらく原則であって、臨時的には変更することもあったのではないか、 と思っている。
 つぎに、隼人としばしば並称される蝦夷(えみし)についても移配策がとられていた ので、その状況についても概観しておきたい。
 中央政権に帰服した蝦夷は、俘囚(ふしゅう)(夷俘(いふ)とも)といわれるが、その初見は七二 五年である(『続日本紀』)。そこでは「陸奥国の俘囚一四四人を伊予(いよ)国に配す。 五七八人を筑紫(つくし)に配す。十五人を和泉監(いずみのげん)(国)に配す」とある。すなわち四国・ 九州(筑紫)などの遠地を主に移しているが、九州に送られた俘囚は大宰府によって管下の諸国にふり分けられたと 見られる。
 蝦夷の移配の初見は、隼人の場合からすると、時期的にかなり遅れている。それも、隼人の移配が終了して、一段落 した後である。陸奥から四国・九州へ、俘囚という囚われ人を大挙して移動させるという事業であるから、想像以上 に困難がともなったはずである。その難事業が以後、約一世紀にわたって続けられている。
 それは、蝦夷の征服・鎮圧には長期間を要したということでもある。現在の行政区画である県の数でみても、隼人 の居住域は鹿児島県一県であり、それも本土地域だけで、かつて南島と呼ばれた種子・屋久両島や奄美大島と周辺 の諸島域は含まれていない。
 それに対し、蝦夷の居住域は、北海道は別にしても、東北本土域だけで六~七県におよんでいる。その蝦夷居住地 域に、中央政権は奈良時代には北上川(きたかみがわ)や日本海沿いに漸次北上して「城柵(じょうさく)」と 呼ばれる政治・軍事拠点を設置していった。
 「柵」は周囲を柵列で囲んだ施設で、それを大規模化して整備した施設を「城」といっている。日本海沿いには、七 世紀半ばには淳足(ぬたり)・磐舟(いわふね)柵が設けられていたが、これらは現在の新潟県域に とどまっていた。ついで八世紀になると、出羽柵・雄勝(おかち)柵などが設置され、山 形県域以北へと北上していくようになる。このように日本海側には秋田城を 除いては「柵」が多い。
 これに対し、太平洋側には多賀城(宮城県)をはじめ、胆沢(いさわ)城(岩手県)、志波(しわ) 城(同県)など「城」が多く、とりわけ多賀城は東北経営の拠点政庁として、七 二四年に陸奥国府と鎮守(ちんじゅ)府が置かれていた。それも九世紀初頭になると、胆沢城に移っている。
 これらを押し進めた中心人物が、征夷大将軍坂上田村麻呂(せいいたしょうぐんさかのうえたむらまろ)である。田村麻 呂は渡来人の子孫で、七九一年から数回にわたって蝦夷を征封し、蝦夷の族長阿弖流為(あてるい)を帰順さ せて、鎮守府を胆沢城に移した。
 このようにして、一見して蝦夷居住地域を征服して北方に広く前進していったように見えるが、結果的 には蝦夷を全域にわたって帰服させることはできなかった。それでも俘囚を西日本を中心に広範囲に移 住させ、『延喜式』によると、畿内を除き七道諸国に濃密度に差はあるものの、移住先が見出せる。
 そのいっぽうで、東国からは多くの公民を蝦夷地域へ強制移住させている。かれらは城柵の周辺で開拓 と防衛にあたり。柵戸(さくこ)と呼ばれていた。その柵戸の原住地を調べると、越前国と尾張国を結ぶ線から東の 諸国から移住させられていたことがわかる。
 その柵戸としての強制移住の開始期は、八世紀初めの和銅年間(七〇八~七一五年)であり、隼人の居住地域への他国か らの強制移住期と、ほぼ同じである。


Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd