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個別機能訓練計画に基づく機能訓練を提供した場合、1日につき12円(利用料金は120円)を自己負担分に加算します。 |
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入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して提供した場合、1日につき11円(利用料金は110円)を自己負担分に加算します。 |
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医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合、1日につき6円(利用料金は60円)を自己負担分に加算します。 |
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上記利用料金に介護給付費体系に定める法令により厚生労働大臣が定める施設基準に適合している場合、夜勤職員配置(28円/1日:利用料金280円)・看護体制T(6円/1日:利用料金60円)・看護体制U(13円/1日:利用料金130円)・日常生活継続支援(36円/1日:利用料金360円)・サービス提供体制強化T(22円/1日:利用料金220円)サービス提供体制強化U(18円/1日:利用料金180円)・サービス提供体制強化V(6円/1日:利用料金60円)が基本体制として加算されます。但し日常生活継続支援及びサービス提供体制T・U・Vは、同時に算定されません。 |
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ご利用者が入所した日から換算して、30日以内の期間については、上記自己負担額に30円(利用料金は300円)を上乗せした額になります。又、30日を超える入院後に再び入所した場合も同様です。 |
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経管により食事を摂取するご利用者について、経口摂取を進めるために、医師の指示に基づき栄養管理を行う場合(180日を限度とします)は、上記自己負担額に28円(利用料金は280円)を上乗せした額になります。但し180日を超えた期間にあっても、医師が必要と判断した場合、引き続き同額を加算します。栄養ケア計画に基づく栄養管理を行っていない場合、もしくは、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定されません。 |
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経口摂取を維持するために、医師の指示に基づき栄養管理を行う場合(180日を限度とします)は、利用者の程度により上記自己負担額に1月につき400円又は、100円(利用料金は1月につき4000円又は1000円)を上乗せした額になります。但し180日を超えた期間にあっても、医師が必要と判断した場合、引き続き同額を加算します。経口移行加算を算定している場合、もしくは栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定されません。 |
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若年性認知症利用者に対しサービスを行った場合、上記自己負担額に120円(利用料金は1200円)を上乗せした額になります。 |
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ご利用者が、入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく1日あたりの利用料金(1月に6日を限度とします。但し、入院又は外泊の初日及び最終日は、所定のサービス料金を頂きます。)は、246円(利用料金は2460円)です。(契約書第19条、第22条参照)又、別途居住費が加算されます。 |
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ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 |
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介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 |