県地学会会則

ここでは,鹿児島県地学会の会則について紹介していきます。

第1章 総則

  • 第1条 本会は,鹿児島県地学会と称す。
  • 第2条 本会は,鹿児島県の地学に関する研究,調査を行うとともに,地学教育の振興および地学の普及をはかることを目的とする。
  • 第3条 本会の事務所を鹿児島県立博物館におく。
  • 第4条 本会会則の変更は,総会の議決によって行う。

第2章 事業

  • 第5条 本会は,第2条の目的達成のため,次の事業を行う。
    1. 「鹿児島県地学会誌」の発行,資料の刊行,配付および総会研究発表会の開催
    2. 講演会,見学旅行,観測,採集会などの開催
    3. 鹿児島の地学的対象に関する共同研究
    4. 地学教育に関する事業

第3章 会員

  • 第6条 本会は,鹿児島県の地学に関心を持つ会員で組織する。
  • 第7条 本会の会員を分けて,一般会員,学生会員とする。
  • 第8条 会員は,次の義務と権利がある。
    1. 会員は,別に定められた会費を納入しなければならない。
    2. 会員には「鹿児島県地学会誌」その他の刊行物が配布される。
    3. 会員は,本会の事業に自由に参加できる。

第4章 役員

  • 第9条 本会は,次の役員をおく。会長1名,運営委員若干名,地区代表若干名。
  • 第10条 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
  • 第11条 運営委員は総会で決定した基本方針に従って本会の運営にたずさわる。
  • 第12条 運営委員会は,その中から若干名の常任委員を選出し,本会の庶務,会計,行事,編集の業務を執行させる。
  • 第13条 地区代表は,運営委員の業務に協力するとともに,地区における本会の活動を推進する。

第5章 

  • 第14条 役員は,総会によって決定し,その任期は2年とし,再任を妨げない。
  • 第15条 総会は全会員をもって組織し,本会運営の基本方針を決定する。
  • 第16条 本会会計収入は,会費,広告料,利子,その他による。
  • 第17条 会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
  • 第18条 会計決算ならびに予算は総会において承認を必要とする。
  • 第19条 本会の会費は,1年一般会費2,500円(但し,学生1,500円)

附則

  • 本会則は,昭和44年6月29日より発効する。
  • 本会則は,昭和57年5月25日より発効する。
  • 本会則は,平成6年5月21日より発効する。