人々の声が響き合うとき : 熟議空間と民主主義



奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月20日条例第43

奄美市例規集

奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 ... 第203条の2第4項の規定に基づき,委員会の委員,監査委員その他の非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について,必要な事項を ...リンク

 
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改正 平成18年7月14日条例第248 平成18年7月14日条例第252平成181225日条例第273 平成19年3月13日条例第1号平成19年7月1日条例第18 平成19年7月17日条例第20平成191220日条例第28 平成20年9月30日条例第23平成20年9月30日条例第25 平成21年3月11日条例第2号平成21年3月31日条例第9号(趣旨)


第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第4項の規定に基づき,委員会の委員,監査委員その他の非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について,必要な事項を定めるものとする。一部改正〔平成20年条例23号〕(報酬の支給範囲)

第2条 次に掲げる者に対しては,この条例の定めるところにより報酬を支給する。


() 教育委員会の委員

() 選挙管理委員会の委員

() 農業委員会の委員

() 監査委員

() 固定資産評価審査委員会の委員

() 専門委員

() 投票管理者,開票管理者,期日前投票管理者,選挙長,投票立会人,期日前投票立会人,開票立会人,選挙立会人,投票箱送致管理人,投票箱送致立会人及び選挙事務従事者

() 土地区画整理審議会の委員及び土地評価員

() 英語指導助手

(10) 奄美博物館長(嘱託)


(11) 婦人相談員

(12) 家庭相談員

(13) 社会教育委員及び公民館運営審議会の委員

(14) 国民健康保険運営協議会委員

(15) 体育指導委員

(16) 嘱託医

(17) 防災会議委員

(18) 特別職報酬等審議会委員

(19) 水道運営調査会委員

(20) 文化財保護審議会委員


(21) 総合計画審議会委員

(22) 交通災害共済審査会委員

(23) 水防協議会委員

(24) 選挙管理委員会臨時委員

(25) 農業振興対策協議会委員

(26) 消防賞じゅつ金等審査委員会委員

(27) 都市計画審議会委員

(28) 市営住宅等入居者選考委員会委員

(29) 駐車場整備調査会委員

(30) 交通安全専門指導員


(31) 消費生活改善相談員

(32) 社会教育指導員及び生涯学習指導員

(33) 大島紬従事者福利厚生センター運営委員会委員

(34) 公有林野整備審議会委員

(35) 農用地賃貸借等あっせん委員

(36) 環境保全審議会委員

(37) 市場運営協議会委員

(38) 予防接種健康被害調査委員会委員

(39) 大川ダム管理協議会委員

(40) 公共下水道事業運営調査会委員


(41) 民生委員推薦会委員

(42) 奄美博物館運営委員会委員

(43) 奄美振興会館運営委員会委員

(44) 政治・選挙倫理審査会委員

(45) 男女共同参画推進懇話会委員

(46) 農業集落排水事業運営調査会委員

(47) 企業立地等審査会委員

(48) 港湾等整備審議会委員

(49) 水産業振興対策協議会委員

(50) 青少年問題協議会委員


(51) 交通安全対策会議委員

(52) 交通安全対策会議特別委員

(53) 福祉政策審議会委員

(54) 廃棄物減量等推進審議会委員

(55) 紬観光審議会委員

(56) 情報公開審査会委員

(57) 放置自動車廃物判定委員

(58) 生活保護面接相談員

(59) 市民協働推進委員

(60) 個人情報保護審議会委員


(61) 男女共同参画審議会委員

(62) 防災行政無線施設運営審議会委員

(63) 給食センター運営委員

(64) 農村総合整備事業推進協議会委員

(65) 行政改革推進委員会委員

(66) 心身障害児就学委員会委員

(67) 海洋センター運営協議会委員

(68) ふれ愛の郷運営協議会委員

(69) 介護保険事業計画策定委員会委員

(70) 表彰審査委員会委員


(71) 水道事業運営審議会委員

(72) 振興計画審議会委員

(73) 島おこし産業開発拠点施設運営委員会委員

(74) 有害鳥獣駆除対策協議会委員

(75) 次世代育成支援対策推進委員会委員

(76) 地域協議会委員

(77) 障害程度区分認定審査会委員

(78) 国民保護協議会委員

(79) 安全・安心まちづくり推進協議会委員

(80) 市税等収納嘱託員


(81) 住用町嘱託員

(82) 笠利町駐在員

(83) 奨学生審査会委員

(84) 奄美市定住促進住宅入居者選考委員会委員

(85) 生活保護就労支援相談員一部改正〔平成18年条例248号・252号・273号・19年1号・18号・28号・2025号・21年2号・9号〕(報酬の額)


第3条 前条各号に定める委員等の報酬額は,別表による額とする。(報酬の支給方法)

第4条 報酬の支給は,次の方法のとおりとする。

() 月額支給の報酬は,就職の日から開始し,毎月末日までに支給すること。ただし,退職,失職又は死亡したときは,その日までの分をその際支給する。

() 日額支給の報酬は,職務に従事した日数に応じその際にこれを支給すること。ただし,投票立会人を立会時間を定めて選任することにより,交替制としたときは,立会時間に応じて日額を案分して支給するものとする。(報酬の支給制限)

第5条 常勤職員が委員等の職を兼ねる場合には,委員等の職に係る報酬は支給しない。ただし,勤務時間が重複しない場合は,この限りでない。(費用弁償)

第6条 委員等が,公務のため旅行したときは,その費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は,別表のとおりとする。(市内の費用弁償)

第7条 委員等が公務のため,行程8キロメートル以上の旅行をしたときは,前条にかかわらず,費用弁償として2,200円と車賃の実費を支給する。ただし,委員会等に出席する場合は,車賃の実費のみとする。

2 委員等が同一日において,2以上の職務に従事した場合において,その職務を行うために要する費用が重複するときは,その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第8条 この条例に定めるもののほか,費用弁償の支給に関しては,奄美市職員等の旅費に関する条例(平成18年奄美市条例第50号)の例による。

(実費弁償)

第9条 法第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項に規定する実費弁償の額は,次の区分により支給する。ただし,本市の地方公務員(非常勤の者を除く。)が,その職務の関係で出頭又は参加した場合は,支給しない。

() 市内居住者にあっては,日当2,200円及び車賃の実費

() 市外居住者にあっては,日当2,200円,鉄道賃,船賃(1等)及び航空賃

車賃 1キロメートルにつき37

宿泊料 1夜につき9,800


2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定に基づき公平委員会に喚問した証人,地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定に基づき固定資産評価審査委員会の求めにより出席した者,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき農業委員会の求めにより出頭した者及び法第138条の4第3項の規定による機関の要請により出頭した者に対しては,前項に準じて実費を弁償する。

(公務災害補償等)

10条 委員等の公務上の災害又は通勤による災害の補償は,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第37号)の定めるところによる。

一部改正〔平成19年条例20号〕

(委任)

11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。附 則(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月20日から施行する。(経過措置)


2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の報酬及び費用弁償条例(昭和31年笠利町条例第40号),名瀬市報酬及び費用弁償条例(昭和42年名瀬市条例第9号)又は報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年住用村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については,第3条及び第6条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間は,なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに,合併前の名瀬市,笠利町及び住用村の農業委員会の選挙で選出された委員の報酬については,第3条の規定にかかわらず,平成19年3月19日までの間は,なお,合併前の条例の例による。

附 則(平成18年7月14日条例第248号抄)(施行期日)1 この条例は,公布の日から施行する。附 則(平成18年7月14日条例第252号抄)(施行期日)1 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成181225日条例第273号抄)(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。附 則(平成19年3月13日条例第1号)この条例は,平成19年4月1日から施行する。(後略)附 則(平成19年7月1日条例第18号)この条例は,公布の日から施行し,改正後の第2条第81号及び第82号の規定並びに別表中住用町嘱託員及び笠利町駐在員の項の規定は,平成18年4月1日から適用する。附 則(平成19年7月17日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。附 則(平成191220日条例第28号抄)(施行期日)


1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。附 則(平成20年9月30日条例第23号抄)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の奄美市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成20年9月1日から適用する。附 則(平成20年9月30日条例第25号抄)(施行期日)


1 この条例は,公布の日から施行する。附 則(平成21年3月11日条例第2号抄)(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月31日条例第9号)この条例は,平成21年4月1日から施行する。別表(第3条,第6条関係)職名 区分 報酬額 費用弁償の額

教育委員会の委員長 月額 59,000円 副市長の旅費相当額


 教育委員会委員長職務代理者 月額 46,000


同委員 月額 44,000円  


 選挙管理委員会の委員長 月額 51,000


同委員 月額 41,000円  


 農業委員会の会長 月額 59,000


同会長代理 月額 45,000


 同委員 月額 42,000


議会議員の中から選任された監査委員 月額 49,000


代表監査委員 月額 93,000

 識見を有する者の中から選任された監査委員 月額 92,000


奄美博物館長(嘱託) 月額 180,000円以内で市長が定める額


婦人相談員 月額 94,000円 部長の旅費相当額


 家庭相談員 月額 94,000


生活保護面接相談員 月額 139,000円以内で市長が定める額


交通安全専門指導員 月額 58,000円以内で市長が定める額


消費生活改善相談員 月額 36,000


社会教育指導員及び生涯学習指導員 月額 143,000円以内で市長が定める額


嘱託医 月額 70,000円以内で市長が定める額 副市長の旅費相当額


 英語指導助手 月額 300,000円以内で市長が定める額 主事の旅費相当額


 固定資産評価審査委員会の委員 日額 3,900円 副市長の旅費相当額


 専門委員 日額 3,900


投票管理者 日額 12,600


期日前投票管理者 日額 11,100


開票管理者 1回につき 10,600


選挙長 1回につき 10,600


投票立会人 日額 10,700


期日前投票立会人 日額 9,500


開票立会人 1回につき 8,800


選挙立会人 1回につき 8,800


投票箱送致管理人 1回につき 2,100


投票箱送致立会人 1回につき 2,100


選挙事務従事者 1時間につき 2,920円以内 主事の旅費相当額


土地区画整理審議会の委員 日額 3,900円 副市長の旅費相当額


土地評価委員 日額 3,900


社会教育委員及び公民館運営審議会の委員 日額 3,900


国民健康保険運営協議会委員 日額 3,900


体育指導委員 日額 3,900


防災会議委員 日額 3,900


特別職報酬等審議会委員 日額 3,900


水道運営調査会委員 日額 3,900

文化財保護審議会委員 日額 3,900

総合計画審議会委員 日額 3,900

交通災害共済審査会委員 日額 3,900

水防協議会委員 日額 3,900

選挙管理委員会臨時委員 日額 3,900

農業振興対策協議会委員 日額 3,900

消防賞じゅつ金等審査委員会委員 日額 3,900

都市計画審議会委員 日額 3,900

市営住宅等入居者選考委員会委員 日額 3,900


駐車場整備調査会委員 日額 3,900

大島紬従事者福利厚生センター運営委員会委員 日額 3,900

公有林野整備審議会委員 日額 3,900

農用地賃貸借等あっせん委員

 日額 3,900円 副市長の旅費相当額

環境保全審議会委員 日額 3,900

市場運営協議会委員 日額 3,900


予防接種健康被害調査委員会委員 日額 3,900


大川ダム管理協議会委員 日額 3,900

公共下水道事業運営調査会委員 日額 3,900

民生委員推薦会委員 日額 3,900

奄美博物館運営委員会委員 日額 3,900

奄美振興会館運営委員会委員 日額 3,900


政治・選挙倫理審査会委員 日額 3,900

男女共同参画推進懇話会委員 日額 3,900

農業集落排水事業運営調査会委員 日額 3,900


企業立地等審査会委員 日額 3,900

港湾等整備審議会委員 日額 3,900

水産業振興対策協議会委員 日額 3,900

青少年問題協議会委員 日額 3,900

交通安全対策会議委員 日額 3,900

交通安全対策会議特別委員 日額 3,900

福祉政策審議会委員 日額 3,900

廃棄物減量等推進審議会委員 日額 3,900


紬観光審議会委員 日額 3,900

情報公開審査会委員 日額 3,900

放置自動車廃物判定委員 日額 3,900

市民協働推進委員 日額 3,900


個人情報保護審議会委員 日額 3,900

男女共同参画審議会委員 日額 3,900

防災行政無線施設運営審議会委員 日額 3,900


給食センター運営委員 日額 3,900

農村総合整備事業推進協議会委員 日額 3,900

行政改革推進委員会委員 日額 3,900

心身障害児就学委員会委員 日額 3,900

海洋センター運営協議会委員 日額 3,900


ふれ愛の郷運営審議会委員 日額 3,900


介護保険事業計画策定委員会委員 日額 3,900


表彰審査委員会委員 日額 3,900

水道事業運営審議会委員 日額 3,900

振興計画審議会委員 日額 3,900

島おこし産業開発拠点施設運営委員会委員 日額 3,900


有害鳥獣駆除対策協議会委員 日額 3,900

次世代育成支援対策推進委員会委員 日額 3,900


地域協議会委員 日額 3,900


障害程度区分認定審査会の委員長 1回につき 16,500円 副市長の旅費相当額

同委員 1回につき 15,000

国民保護協議会委員 日額 3,900円 副市長の旅費相当額

安全・安心まちづくり推進協議会委員 日額 3,900円 副市長の旅費相当額


市税等収納嘱託員 月額 250,000円以内で市長が定める額 主事の旅費相当額

住用町嘱託員 月額 98,500円以内で市長が定める額 副市長の旅費相当額


笠利町駐在員 月額 109,000円以内で市長が定める額

奨学生審査会委員 日額 3,900円 副市長の旅費相当額

奄美市定住促進住宅入居者選考委員会委員 日額 3,900円 副市長の旅費相当額


生活保護就労支援相談員 月額 139,000円以内で市長が定める額 部長の旅費相当額


一部改正〔平成18年条例248号・252号・273号・19年1号・18号・28号・2025号・21年2号・9号〕


8:12 2012/05/13


世界で突出 中国の交通死者、年6万2000人

2012.5.12 18:00 1/4ページ)[国際情勢分析]

 ゴールデンウィークの最中、日本の関越自動車道で起きた大型ツアーバス事故で、バス会社の杜撰(ずさん)な運行管理などが大きな問題になっている。同じ頃、事故を起こした運転手、河野化山(かざん)容疑者(43)の祖国である中国でも、多くの死傷者を出す交通事故が続けて起き、中国政府も無視できない状況になっている。


死者10人以上11件発生

 

国営新華社通信によると、寧夏(ねいか)回族自治区呉忠市で4月30日、マイクロバスとトラックが衝突し、18人が死亡、8人が負傷した。事故の発生状況は不明だが、地元警察は事故の主要原因として、マイクロバスの老朽化と定員超過を挙げている。車検期間を9カ月過ぎ、定員17人のところ23人が乗車していたといい、昨年、大きな社会問題となった定員超過のスクールバスによる重大事故が、全く“教訓”になっていないことを物語っている。

実は、中国では今年に入ってから、死者10人以上の交通事故が11件発生している。特に4月以降の状況は甚だしい。

世界で突出 中国の交通死者、年6万2000人


2012.5.12 18:00 2/4ページ)[国際情勢分析]

 まず4月7日、遼寧省で死者14人、負傷者11人の交通事故が発生。事故の直接原因は、スピードの出し過ぎで車を制御できなかったことという。

次いで12日には、安徽省宿州市でバスとトラックの衝突事故が起きた。この事故の死者は24人に上った。事故の原因は一方のバスが対向車線を走行していたこととされている。その10日後の22日、今度は江蘇省蘇州でもバスとトラックの衝突事故が発生した。この事故では14人が死亡、20人が重軽傷を負った。警察の調べによると、バスの運転手が疲労のためハンドル操作を誤ったのが事故原因だったという。大事故でも少ない報道


翌23日には河南省でも、過積載のうえ制限速度を超過していたトラックが反対車線を走行し、バスと衝突、バスの乗客ら13人が命を落とした。負傷者も12人にのぼった。

世界で突出 中国の交通死者、年6万2000人

2012.5.12 18:00 3/4ページ)[国際情勢分析]

 28日には雲南省臨滄(りんそう)市で中型バスが横転。崖から転落して7人が即死、4人が搬送先の病院で死亡が確認された。そのほかにも9人が重軽傷を負った。雲南省では25日にも、大型バスが橋から転落し、45人が死傷する事故が起きたばかり。この事故による死者が9人にとどまったのは、奇跡的ともいえる。

しかし、これらの事故が大きく報道されることは少ない。それでも、状況を重く見た中国政府の安全生産委員会は28日、「道路交通安全の状況は依然として厳しく、さらに道路交通安全を強化し、重大事故が頻発する勢いを抑制する必要がある」との通知を出した。

通知は、交通安全上の「非法」「違法」な行為が突出していると指摘。車両の安全管理や交通安全教育の不足などを問題点に挙げている。さらに運転手の安全や法の順守に関する意識が薄弱であることが、重大事故頻発の背景とされている。

世界で突出 中国の交通死者、年6万2000人

2012.5.12 18:00 4/4ページ)[国際情勢分析]

 

悪質運転は日常茶飯事

中国政府は、このような問題のある運転手を「一握り」としているが、それは事実と異なる。事故原因の中では対向車線を走行したケースが目立つが、中国の場合、「はみ出した」という程度のものではない。前方から車が来ようとも、見通しの悪いカーブであろうとも、追い越しをかける運転手の多いこと。市街地に目を移しても危険運転の嵐だ。後方を確認せず、いきなり発進する車には、毎度ヒヤリとさせられる。車線や信号の無視も日常茶飯事。交通法規など学んだことがないのでは? と疑ってしまう。

中国紙によると、中国の年間の交通事故死者数は昨年、10年連続で世界ワーストを記録した。車の保有台数が1億400万台を超えた昨年、飲酒運転を厳格に禁止したにもかかわらず、死者は6万2000人に達した。

保有台数が7000万台余りの日本は4611人、保有台数が2億8500万台と中国を上回る米国でも4万2000人。いかに突出しているかが分かる。

「中国国内の交通違反に対する罰則が軽すぎるのが原因」との意見がある。しかし、事故に関する報道ぶりなどを見れば、人の命に対する意識の低さが根底にあることに気づく。(中国総局 川越一)

6:45 2012/05/13


ツルネンメルマガNo525TPPが日本を亡ぼす」

TPPが日本を亡ぼす」

一昨年から続いているTPP論争を見守っているうちに、TPPが日本の存亡をかけた問題であると確信するようになった。いや、存亡ではなく、国を亡ぼす計画である。その理由について今回書いてみる。

 慶應義塾大学の金子勝教授は次のように述べている。

 「TPPはアメリカを救う作戦である」「アメリカがTPPでねらっているのは日本のマーケットである」「衰退しつつある米国の利益のためにつくったTPPに飛びつくようでは、この国に未来はない。それがわからない経済界はまさに愚かとしかいいようがない。」

(『ツルネンさんのルオム的生き方のすすめ』(2011年、宮帯出版社)の「原発とTPPが日本の未来を危うくする」という章で紹介している)

私は前農林水産大臣の山田正彦衆議院議員が会長を務めている「TPPを慎重に考える会」の役員であり、当会の活動に一昨年より参加している。当会の趣旨に賛同している国会議員は200名にのぼり、TPP参加防止を目的にキャンペーンを広げている。

TPPを慎重に考える会」では、来月に「TPP国際シンポジウム」を東京で開く予定で、TPPを慎重に考えている議員を韓国や米国などからも招く計画である。私も事務局次長の立場で準備に参加することになっている。TPPに反対するのは決して国会議員たちだけではない。全国の農業、医療、保険、食品安全などの関係者が反対を明らかにしている。

131日に東京で「全国農政連」がTPP反対の会合を開いた。党派を超えて170人の国会議員も参加した。情報交換会では、山田正彦議員を初め、国民新党代表・亀井静香議員、自民党副総裁・大島理森議員、公明党農林水産部会長・石田祝稔議員、共産党委員長・志位和夫議員、社民党党首・福島みずほ議員などが挨拶し、TPP断固反対を訴えた。

 ここに亀井議員の挨拶を「日本農業新聞」より抜粋する:

 「TPP反対運動は全国の農家だけでなく、国民全体が強く期待している。われわれは今後も「日本を守る」との強い決意で臨む。このまま火事場泥棒のような形で日本をTPPに参加させてはならない。「バスに乗り遅れる」と言うが、その運転手は米国だ。乗ったら最後、行き着く先は地獄だ。」

 主催者側が昨年実施した「国会請願」に賛同した365名の議員を中心に今回の会合の参加を呼び掛けた結果、会合の時間が多くの他の会合と重なったにも関わらず170名の議員が参加したのはTPP問題の重要性を物語っている。

 

 私自身がもっとも感銘を受けたのは、情報交換会に先立ち行われた講演会の内容であった。講師は関岡英之氏(ジャーナリスト、拓殖大学客員教授)。テーマは「TPP交渉参加は何を意味するか」。スペース上、ここに講演レジュメのみを抜粋するが、その中身にについて興味のある方は、関岡氏が書いた「国家の存亡」をぜひ読んでいただきたい。

1.TPP参加推進論3つの誤謬(まちがい)

 ◆「TPPに参加しないと日本は取り残される?」

 ◆「TPPに参加しないと日本は韓国に負ける?」

 ◆「日本の農業は閉鎖的?」

2.恐るべき米国の長期戦略

 ◆戦後日本人の食生活はなぜ激変したか?

 ◆学校給食と「余剰農作物処理法」

 ◆仕掛け人は米国の農家だった!

3.農業だけではないTPPの危険性

 ◆脅かされる健康と安全・・・米国産牛肉、農薬、食品添加物

 ◆外資に訴えられる日本政府・・・巨額損害賠償金は国民が負担

 一例として「余剰農作物と学校給食」という章では 関岡氏は次のような「出来事」を紹介している:

 日本の学校給食の主食が米からパンに替わったのは米国の国家戦略の一環であった、と言うことはよく知られている話である。「米を食べるとバカになる」というキャンペーンも有名だ。つまり、アメリカが日本に小麦を輸出するための戦略であったと言うことだ。

 この「出来事」は60年前の話であるが、今回のTPPもまた日米間取引であり、推進の裏には米国の国家戦略が垣間見える。さらに、その先には中国の陰も見え隠れる。TPPの本質を見極めることは、まさに日本の存亡にかかわる問題である。この課題を関岡英之教授が分かりやすくこの本の中で描いている。

 

なお、政府は、TPP交渉参加に向けての関係国との「事前協議」を進めている。ベトナム、ブルネイ、ペルーとチリとの協議は既に行っているが、米国との協議は今月7日からスタートすることになっている。

国民にとってもっとも重要なことは、それらの協議の結果が国民に公表されることであり、さらに、関係国からの条件を、日本が国益を失わないかたちで受けることができるかである。それが出来なければ、TPP参加は拒否しなければならない。

最終的に、TPPに参加することには国会の承認が必要であり、政府だけで決める問題ではない。現時点では、国会議員の半数以上が反対を表明しているので、結果として参加できなくなる可能性が高い。我々も、政府がTPP参加を思いとどまるよう運動を続けていく覚悟である。それは、日本を救う運動であると我々が確信しているからである。

 

ツルネン マルテイ

 

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10:51 2012/02/07


 感動の故郷・能登  のとホットライン

HOT LINE noto airport web magazine━━〔号外vol.83

○限定!!【第5回ぶらり能登の旅】

皆様お待たせいたしました!限定企画「ぶらり能登の旅」(能登プレミアムツアー)のお知らせです。(※申込受付は、新年1月4日からです。)

ぶらり能登ガイドブックご利用の一部の方とメールマガジン「のとホットライン」ご講読の方のみ限定でお届けしている「ぶらり能登 in TOKYO」番外編「ぶらり能登の旅」。一般のツアーでは体験できない、「ぶらり能登」ならではの旅をご案内します。今まさに旬を迎え、脂の乗り切った能登の寒ブリ!この寒ブリを、ツアー参加者の貴方のためにまるごと一本ご用意いたしました。寒の時期に身がしまり、輝く大トロをご堪能ください。能登ならではの食べ方もご紹介します。また、数馬酒造さんの搾りたて新酒もご用意しております。昼食には能登丼も。そしてご希望の方は能登ガキの焼きガキ(別料金)もご賞味いただけます。能登を知り尽くした「語り部」とともに、能登好きの皆様でも味わったことのない能登の魅力をふんだんに取り入れた能登を、心ゆくまで味わっていただきます!この冬一度限りの限定企画!!さあ皆さん、限定20名のこのチャンスを逃す事なく、お早めにお申し込みください(^-^)~~

※詳細(パンフレット)は下記HPから。

http://www.notohantou.net/pdf/burarinotonotabi.pdf

是非ご参加ください(^▽^)/

参加申込みは下記申込書に記入のうえ、FAXか郵送でお申し込みください。

募集要項・参加申込書:http://www.notohantou.net/pdf/ryokoumousikomi.pdf


●申込み:JTB法人東京 本社営業部 第四事業部(担当 川村、吉澤) 

     住所 〒163-1032 東京都新宿区西新宿3−7−1 

     電話 03−5909−8115、FAX 03−5909−8143
2/7/2012 2:40:48 PM