社会福祉法人清色福祉会
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財務報告書(社会福祉法人清色福祉会)

事業報告書(社会福祉法人清色福祉会)

松清園利用料が令和元年10月1日より次の通りに改定されました。

軽費老人ホーム松清園利用料規程
厚生労働省 老発第1029003号及び省令第107号並びに鹿児島県通達により次のとおり定める。
(令和元年10月1日より適用)
対象収入による階層区分 費用徴収内訳 利用料月額
事務費 生活費 費用徴収額
① (円) ② (円) ③=①+② (円)
1 150万円以下 10,000 52,125 62,125
2 150万1円~160万円 13,000 52,125 65,125
3 160万1円~170万円 16,000 52,125 68,125
4 170万1円~180万円 19,000 52,125 71,125
5 180万1円~190万円 22,000 52,125 74,125
6 190万1円~200万円 25,000 52,125 77,125
7 200万1円~210万円 30,000 52,125 82,125
8 210万1円~220万円 35,000 52,125 87,125
9 220万1円~230万円 40,000 52,125 92,125
10 230万1円~240万円 45,000 52,125 97,125
11 240万1円~250万円 50,000 52,125 102,125
12 250万1円~260万円 57,000 52,125 109,125
13 260万1円~270万円 64,000 52,125 116,125
14 270万1円~280万円 71,000 52,125 123,125
15 280万1円~290万円 78,000 52,125 130,125
16 290万1円~300万円 85,000 52,125 137,125
17 300万1円~310万円 93,000 52,125 145,125
18 310万1円~320万円 101,000 52,125 153,125
19 320万1円~330万円 109,000 52,125 161,125
20 330万1円~340万円 109,900 52,125 162,025
21 340万1円以上 109,900 52,125 162,025
  1. この表における「対象収入」とは,前年の収入から,租税,社会保険料,入所後の医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
  2. 対象収入及び必要経費とは厚生労働省費用徴収基準の取扱いに定めたものをいう。
  3. 夫婦で入居する場合については,夫婦の収入及び必要経費を合算し,合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし,その額が150万円以下の場合,上記事務費額から30%減額した額(100円未満端数切捨て)を事務費の月額とする。
  4. 11月より翌年3月までの5箇月の間,冬期加算額として1,960円を加算する。
  5. その他費用④とは,厚生労働省基準省令第107号附則第7条に規定する費用。
    1. 居室に係る高熱水費(電気料実利用分等)
    2. 事前説明の上,同意により提供された,入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用。
    3. 前述のほか日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって入所者が負担することが適当と認められるもの。
  6. 退去時における居室の原状回復のための費用に係る債務は,当該利用料とは別に退去者及び身元保証人の全額負担の責務により完結されるべきものとする。
  7. 毎年,指定期限ごとに対象収入による階層区分決定のための収入申告を入所者において行わなくてはならない。
  8. 月の途中における入所及び退所の時の利用料(事務費・生活費)納入額は、入所又は退所の日付において日割計算を行い、生じた円未満の端数は切り捨てた額をもって当該月の利用料納入額とする。   
    令和元年10月1日
社会福祉法人 清色福祉会
軽費老人ホーム 松清園
園長 今 村 眞理子