奄美市将来人口比
46222 |
奄美市 |
|
|
|
|
|
|
総数 |
2005年 |
2010年 |
2015年 |
2020年 |
2025年 |
2030年 |
2035年 |
合計 |
49,617 |
47,393 |
45,136 |
42,697 |
40,139 |
37,554 |
35,011 |
0〜4歳 |
2,434 |
2,099 |
1,828 |
1,619 |
1,427 |
1,263 |
1,132 |
5〜9歳 |
2,689 |
2,369 |
2,060 |
1,795 |
1,590 |
1,402 |
1,241 |
10〜14歳 |
2,941 |
2,531 |
2,258 |
1,963 |
1,711 |
1,516 |
1,336 |
15〜19歳 |
2,668 |
2,324 |
2,081 |
1,849 |
1,606 |
1,401 |
1,241 |
20〜24歳 |
1,761 |
1,608 |
1,575 |
1,404 |
1,242 |
1,079 |
944 |
25〜29歳 |
2,477 |
2,157 |
1,847 |
1,800 |
1,620 |
1,445 |
1,263 |
30〜34歳 |
2,889 |
2,594 |
2,223 |
1,907 |
1,856 |
1,675 |
1,497 |
35〜39歳 |
2,894 |
2,903 |
2,596 |
2,227 |
1,912 |
1,861 |
1,680 |
40〜44歳 |
3,058 |
2,765 |
2,797 |
2,504 |
2,148 |
1,846 |
1,797 |
45〜49歳 |
3,721 |
2,993 |
2,710 |
2,742 |
2,457 |
2,109 |
1,814 |
50〜54歳 |
4,116 |
3,607 |
2,907 |
2,629 |
2,660 |
2,389 |
2,052 |
55〜59歳 |
3,502 |
3,975 |
3,497 |
2,821 |
2,549 |
2,581 |
2,322 |
60〜64歳 |
2,778 |
3,352 |
3,831 |
3,378 |
2,720 |
2,452 |
2,483 |
65〜69歳 |
2,711 |
2,636 |
3,194 |
3,659 |
3,233 |
2,608 |
2,350 |
70〜74歳 |
2,824 |
2,474 |
2,424 |
2,950 |
3,388 |
3,006 |
2,432 |
75〜79歳 |
2,443 |
2,484 |
2,196 |
2,164 |
2,650 |
3,052 |
2,722 |
80〜84歳 |
1,816 |
2,051 |
2,109 |
1,884 |
1,875 |
2,317 |
2,666 |
85歳〜 |
1,890 |
2,471 |
3,003 |
3,402 |
3,493 |
3,553 |
4,039 |
男 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
23,036 |
21,915 |
20,801 |
19,585 |
18,310 |
17,040 |
15,777 |
0〜4歳 |
1,275 |
1,078 |
939 |
832 |
733 |
649 |
582 |
5〜9歳 |
1,380 |
1,249 |
1,066 |
929 |
823 |
725 |
642 |
10〜14歳 |
1,482 |
1,306 |
1,198 |
1,022 |
891 |
789 |
695 |
15〜19歳 |
1,274 |
1,112 |
1,031 |
942 |
802 |
699 |
620 |
20〜24歳 |
815 |
720 |
718 |
664 |
606 |
515 |
450 |
25〜29歳 |
1,162 |
1,047 |
858 |
848 |
790 |
725 |
622 |
30〜34歳 |
1,347 |
1,241 |
1,094 |
901 |
888 |
829 |
761 |
35〜39歳 |
1,415 |
1,385 |
1,261 |
1,113 |
919 |
904 |
845 |
40〜44歳 |
1,461 |
1,332 |
1,317 |
1,201 |
1,060 |
876 |
862 |
45〜49歳 |
1,879 |
1,424 |
1,300 |
1,287 |
1,175 |
1,038 |
858 |
50〜54歳 |
2,106 |
1,814 |
1,376 |
1,254 |
1,242 |
1,137 |
1,005 |
55〜59歳 |
1,714 |
1,986 |
1,721 |
1,305 |
1,189 |
1,178 |
1,081 |
60〜64歳 |
1,277 |
1,619 |
1,892 |
1,643 |
1,242 |
1,127 |
1,118 |
65〜69歳 |
1,253 |
1,180 |
1,508 |
1,768 |
1,539 |
1,164 |
1,056 |
70〜74歳 |
1,228 |
1,095 |
1,041 |
1,342 |
1,582 |
1,384 |
1,048 |
75〜79歳 |
943 |
1,024 |
924 |
885 |
1,155 |
1,368 |
1,205 |
80〜84歳 |
561 |
719 |
797 |
731 |
708 |
941 |
1,116 |
85歳〜 |
461 |
584 |
760 |
918 |
966 |
992 |
1,209 |
女 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
26,581 |
25,478 |
24,335 |
23,112 |
21,830 |
20,514 |
19,234 |
0〜4歳 |
1,159 |
1,020 |
889 |
788 |
694 |
614 |
551 |
5〜9歳 |
1,309 |
1,120 |
994 |
867 |
768 |
677 |
599 |
10〜14歳 |
1,459 |
1,224 |
1,060 |
941 |
821 |
727 |
641 |
15〜19歳 |
1,394 |
1,213 |
1,051 |
907 |
804 |
701 |
622 |
20〜24歳 |
946 |
888 |
857 |
740 |
636 |
564 |
494 |
25〜29歳 |
1,315 |
1,110 |
988 |
952 |
830 |
720 |
641 |
30〜34歳 |
1,542 |
1,353 |
1,129 |
1,006 |
969 |
846 |
736 |
35〜39歳 |
1,479 |
1,517 |
1,335 |
1,114 |
993 |
956 |
835 |
40〜44歳 |
1,597 |
1,434 |
1,480 |
1,303 |
1,088 |
970 |
934 |
45〜49歳 |
1,842 |
1,569 |
1,410 |
1,455 |
1,283 |
1,072 |
956 |
50〜54歳 |
2,009 |
1,794 |
1,531 |
1,375 |
1,418 |
1,252 |
1,047 |
55〜59歳 |
1,787 |
1,988 |
1,776 |
1,516 |
1,360 |
1,403 |
1,240 |
60〜64歳 |
1,501 |
1,733 |
1,939 |
1,734 |
1,478 |
1,325 |
1,365 |
65〜69歳 |
1,458 |
1,456 |
1,686 |
1,890 |
1,693 |
1,444 |
1,294 |
70〜74歳 |
1,596 |
1,379 |
1,383 |
1,608 |
1,807 |
1,622 |
1,384 |
75〜79歳 |
1,500 |
1,460 |
1,272 |
1,280 |
1,495 |
1,684 |
1,517 |
80〜84歳 |
1,255 |
1,331 |
1,312 |
1,154 |
1,167 |
1,376 |
1,550 |
85歳〜 |
1,429 |
1,887 |
2,242 |
2,484 |
2,526 |
2,561 |
2,830 |
|
2005年 |
2010年 |
2015年 |
2020年 |
2025年 |
2030年 |
2035年 |
総人口指数 |
100.0 |
95.5 |
91.0 |
86.1 |
80.9 |
75.7 |
70.6 |
年少人口割合(%) |
16.3 |
14.8 |
13.6 |
12.6 |
11.8 |
11.1 |
10.6 |
生産年齢人口割合(%) |
60.2 |
59.7 |
57.7 |
54.5 |
51.7 |
50.2 |
48.8 |
老年人口割合(%) |
23.6 |
25.6 |
28.6 |
32.9 |
36.5 |
38.7 |
40.6 |
75歳以上人口割合(%) |
12.4 |
14.8 |
16.2 |
17.4 |
20.0 |
23.8 |
26.9 |
平成24年1月10日 火曜日
2012年1月10日 10:26:09
河北新報社変えよう地方議会検索
議員年金 破綻の足音(上)
◆大合併、一気に悪化/「特権」維持、頼みは税金
平成の大合併で、1998年度に全国で3255あった市町村数は2007年度、1816にまで減少した。多くの議会が議員定数を削減したことも加わって年金制度を支える現職議員は約6万人から約3万5000人に減少した。逆に引退して年金を受け取る元議員は約7万9000人から約9万4000人に増加した=グラフ=。
市議会議員と町村議会議員の両共済会の単年度収支は07年度だけでも184億円の赤字を計上している。積立金を取り崩してやりくりしているが、11年度には、ついに87億円のマイナスに転じて破綻する見通しだ。都道府県議員の積立金も徐々に減っており、このままでは22年度に破綻する。
地方議員の年金制度は、1961年の発足当初は任意加入だったが、翌62年に施行された地方公務員共済組合法と統合して強制加入となった。現在、市町村議員の掛け金は報酬の16.0%、期末手当の7.5%。これに加えて、自治体が給付額全体の12.0%、合併の激変緩和措置として国が4.5%を負担している。2007年度の公費負担は263億円に上った。
3期12年で受給資格を得られ、平均給付額は都道府県議が年間195万円、市議が103万円、町村議が68万円となる。
破綻を回避しようと全国市議会議長会などは、自治体と国の負担を増やす独自案を提出した。議員は「痛み」とは無縁に年金を受け取り続け、そのツケは税金で埋め合わせしようという考えだ。
全国市議会議長会は「年金財政が悪化した要因は市町村合併にある」と主張している。ただ、国や都道府県の誘導があったとしても、合併を議決したのは当の議会にほかならない。議員年金は国民年金などとの重複加入も可能だ。受給資格を得るまでの加入期間が他の公的年金(25年以上)の半分以下で、以前から「お手盛り」「特権的」との批判があった。
さすがに、議員の中からも「これ以上の税金投入は許されない」という声が上がり始めた。兵庫県西宮市、長崎県雲仙市、鹿児島市などの議会は、廃止も含めた制度の抜本的見直しを求める意見書を可決した。徳島県小松島市議会は「1日でも早く制度を廃止した方が傷は浅く済む」と主張し、一部議員が掛け金の支払いを拒否する実力行使に出た。ただ、年金を廃止した場合でも、現職議員への掛け金返還や、元議員への給付で今後も1兆3000億円の財源が必要になる。
【写真】総務省を訪れ、小川淳也政務官(右)に議員年金制度を廃止するよう要望する徳島県小松島市議会の出口憲二郎議長(中央)=昨年12月21日、東京・霞が関
<存続派/国の負担引き上げを> 全国市議会議長会と年金事務を扱う市議会議員共済会は昨年11月、公費負担を増やして議員年金制度を維持する独自案をまとめた。「制度を維持するための自助努力」として共済会は2002年と06年の2回、加入議員に掛け金の引き上げと給付水準の引き下げを強いてきた。共済会は、平成の大合併の際に激変緩和措置として導入した国の負担金の割合が不十分だったと分析。「国策で進められた市町村合併に協力した議員の思いを受け止めてほしい」と訴え、14.0%に引き上げるよう求めている。
同様の決議や意見書は全国各地の議会で続々採択されている。
<総務省/改正案一本化できず>
総務省は昨年3月、有識者で構成する「地方議会議員年金制度検討会」を設置した。しかし、結論を一本化できないまま、12月に取りまとめた報告書には複数の案を併記した。具体的には(1)議員の掛け金と公費負担を小幅引き上げし、給付水準を10%削減するA案(2)議員の掛け金を小幅、公費負担を大幅引き上げし、給付水準を5%削減するB案(3)掛け金の64%を一時金として支給し、制度を打ち切る廃止案―の三つ。総務省は当初、今国会に制度見直しの関連法案を提出する予定だったが、検討会の意見が割れたのを受けて見送ってしまった。今後の対応は決まっていない。
<廃止派/地域政党が署名運動>
徳島県小松島市議会は昨年9月、「議員年金制度の廃止を求める意見書」を全会一致で可決。市議7人が、一人当たり月6万2000円の掛け金支払いを拒否している。掛け金支払いは法律で義務付けられているため、現在は総務省の指導で市長が「やむを得ず強制的に」徴収するという事態が続く。神奈川県内の女性議員らでつくる地域政党「神奈川ネットワーク運動」は「特権的な議員年金は廃止すべきだ」と訴え、1999年から議員年金制度の廃止を求める署名運動を展開している。
東京には、年金の受給資格に満たない2期8年で擁立議員を交代させる市民グループもある。(2010/03/08)
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議員報酬
議員報酬(ぎいんほうしゅう)は、日本の地方議会などの議員に対して支払われる報酬をいう。実質的に議員に対する給与である。なお、国会議員に支払われる給与は歳費と呼ばれる。
目次 [非表示]
1 概要
2 議員報酬の国際比較
3 日本の議員報酬額等の例
4 関連項目
5 脚注
概要 [編集]
地方議員に対しては、地方自治法第203条に基づき、議員報酬及び期末手当が支給される。支給額や支給方法は、地方自治体毎に条例で定められる。通常、自治体ごとに審議会が設けられており、必要に応じて見直しが図られている。議員によっては、一部事務組合・広域連合の議会議員や自治体に設置される審議会委員等を務めるケースもあるため、別途報酬を受け取っているケースもある。一般職地方公務員などと同様に通常(条例で定めた場合)は期末手当が支給されるが、近年の財政難等を理由に削減されている自治体もある。
議員報酬は、自治体ごとに異なるため、市町村合併の際に報酬統一について問題になるケースもある。通常は議員活動の状況に関わらず一律支給される自治体が多く、日当制をとる自治体は少ない。また議会に出席できない状態が長期間続いた場合は支給しなかったり、刑事被告人として勾留中は公訴棄却か無罪となるまで支給を停止する自治体もある。
議員報酬の国際比較 [編集]議員報酬については、地方財政が破綻の危機に直面しながらも、高額の報酬が支給されていることに対して批判がある。
河村たかし名古屋市長は、議員報酬の削減を掲げて名古屋市議会と対立している。名古屋市の議員報酬年額1,713万円に対して、人口数の近いアメリカのシカゴ市では850万円、ヒューストン市では442万円、フィラデルフィア市では800万円であり、大きく開きがあることを問題視している。
日本の基礎自治体の議員活動の実態はパートタイム型にもかかわらず、フルタイムで働いているのと同程度の報酬額が支払われている。また、他の国には存在しない地方議会議員年金制度が1961年に国会議員互助年金制度を模して創設され、国会議員互助年金制度が廃止された後も温存されており、批判が強い。[1]
日本の議員報酬額等の例 [編集]
東京都議会議員の場合(2007年度・月額)
議長 129万2000円
副議長 116万5000円
委員長 107万6000円
副委員長 105万7000円
議員 103万7000円
東京都あきる野市の場合(2007年度・月額)
議長 51万円
副議長 45万6000円
常任委員長 44万1000円
議会運営委員長 44万1000円
議員 43万3000円
東京都青ヶ島村の場合(2007年度・月額)議長 14万円 副議長 11万5000円 議員 10万円
福島県矢祭町の場合2008年3月31日以降の議会(定数10人)から従来の月額20万8000円を廃止し、議会等に1回出席するごとに3万円の日当制とする。
関連項目 [編集]議員年金地方議会政務調査費 脚注 [編集]
1.^ 議員年金の国際比較については、渡部記安著『中央議会(国会)・地方議会議員年金制度―国際比較からの考察―』ISBN
978-4-903059-31-0に詳しい。議員年金制度の国際比較書としては世界初
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Wiki: 議員年金
議員年金(ぎいんねんきん)は、日本においては国会議員互助年金や地方議員の年金を指す。
コンテンツ:
1. 国会議員互助年金
2. 憲政功労年金
3. 地方議会議員年金
4. その他
5. 脚注
6. 関連項目
1. 国会議員互助年金
国会議員の年金は「国会議員互助年金法」で定められていたが、2006年(平成18年)4月1日をもって廃止されることが決定した。しかし、掛け金は停止になったものの、すでに支払った掛け金に関しては、減額をして年金を支給することを盛り込んでいるため、国会議員の議員年金が完全に廃止されるのはしばらく先のこととされる。その第1条に「互助の精神に則り、国会議員の退職により受ける年金等に関して、国会法第36条の規定に基き定めるものとする」とある。
国会法36条 「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」議員年金の掛金の扱いは国の一般会計であり、年金給付は総務省の「恩給費」から支出される。
?受給資格:在職10年
?在職時掛金:年間126万6000円。
?受給額:最低でも年412万円(在職年数10年)。在職1年増える毎に年額8万2400円増える。
?備考:国会議員互助年金は約70%が公費からの支出となっている。(2006年改正を持って自己負担はゼロ、公費負担100%となった)
?その他:受給資格が得られない場合、在職3年以上であれば掛け金の8割が戻る。
2. 憲政功労年金
憲政功労年金は50年以上国会議員として在職し、議決を受けた者に年金が支給されたもので、2003年(平成15年)に制度は廃止された。1954年(昭和29年)に制定された憲政功労年金法による。当初は年額100万円支給され、1987年(昭和62年)に年額500万円に改定された。過去に受給したのは尾崎行雄、三木武夫など。
3. 地方議会議員年金
1961年(昭和36年)7月に地方議会議員互助年金法に基づく任意加入の互助年金制度として発足し、1962年(昭和37年)12月に地方公務員共済組合法に基づく強制加入の年金制度に移行された。地方議会議員の年金は、「地方公務員等共済組合法第11章地方議会議員の年金制度」で定められている。
?受給資格:在職12年
?掛金:都道府県議会は月額報酬の13%、市町村議会議員は月額報酬の16%、期末手当にも一定の掛金
?受給額:年額平均約95万円(都道府県議会議員約195万円、市議会議員103万円、町村議会議員68万円、いずれも2007年度平均)
?その他:年金の運営にあっては、都道府県及び市町村より約40%の公費が支出されている。
平成の大合併で地方自治体の数が減り、また、地方自治体の行財政改革で議員定数が削減されていったこともあり、掛金を払う現役議員の総数は減ったが受給される元議員が増えたため、共済会の財政は逼迫した。市議と町村議が加入する共済会は2008年度にも積立金が枯渇するのではという懸念が報道されたりもした。
2003年(平成15年)4月に議員共済会の財政状況が赤字のため、掛金率増、特別掛金率増、公費負担率増、給付削減等の制度改正が実施された。
2006年(平成18年)6月に「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成18年法律第63号)」が成立、2007年(平成19年)4月1日施行となり、年金減額となったが、これを避けるために3月に”駆け込み辞職”する地方議員が現われ、各地で問題となった。また議員年金への掛金や公費負担は強制であるが、これに反発する動きもある[1]。
2008年(平成20年)12月、2012年度にも破綻するとの試算がまとめられ、これを受け2009年(平成21年)春には総務省内に有識者会議が設置され、同年11月2日に議員年金制度そのものの廃止案を諮問した[2]。廃止案のほかに存続案も2つ提示されている。
なお、都道府県知事や市町村長は議員ではないため、一般地方公務員と同様、共済組合に加入する。
地方議会議員年金については、国会議員互助年金制度は既に廃止されているにも関わらず、制度が存続されており、高額な給付水準やその負担に関しては批判がある[3]。
4. その他
年金関連法の成立は、厚生年金保険法が1954年(昭和29年)で一番早く、国会議員互助年金法と国家公務員共済組合法が1958年(昭和33年)で2番目に早く、次いで国民年金法が1959年(昭和34年)で、地方公務員等共済組合法が1964年(昭和39年)と一番遅い。国会議員互助年金法は、公務員年金がまだ恩給制度の際に成立しているので、法の内容も給付の仕組、そして給付の原資も恩給制度と同等になっている。これは、恩給制度は基本的に掛け金なしでも給付が受けられる制度であるため、公務員年金が厚生年金と同様の制度に「改悪」される前に成立を図ったのではないかとも考えられる。
また市議、県議を各12年歴任後、国会議員10年在職した場合、基礎年金、2つの共済年金、国会議員年金を併給できる。互助会制度で公的年金ではないため、別に、公的年金(国民年金など)に加入しなければならない。
5. 脚注
1.読売新聞
2.“破綻寸前の地方議員年金、総務省が廃止案諮問”. YOMIURI ONLINE (読売新聞社). (2009-11-03) 2009年11月3日 閲覧。
3.渡部記安『中央議会(国会)・地方議会議員年金制度―国際比較からの考察―』
6. 関連項目
?年金
?国会議員互助年金法
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11:34 2010/08/06
平成24年1月17日 火曜日
2012年5月2日 6:28:26