生活保護法
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2  前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3  第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
4  保護の申請をしてから三十日以内に第一項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
※申請してしまえば,受理庁は14日以内に回答しなければならない,ということ。

(審査請求の審査庁)
第六十四条  第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
(再審査請求)
第六十六条  市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
※却下されても審査請求・再審査請求ができる。

(審査請求と訴訟との関係)
第六十九条  この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
※審査請求・再審査請求が認められなかったら訴訟することができる。

※次は生活保護法施行規則第2条です
(申請)
第二条  法第二十四条第一項又は第五項に規定するところの保護の開始又は保護の変更の申請は、左に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
一  申請者の氏名及び住所又は居所
二  要保護者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所、職業及び申請者との関係
三  保護の開始又は変更を必要とする事由
(中略)
4  保護の実施機関は、第一項又は第三項に規定する書面のほか、要保護者の資産の状況を記載した書面その他の保護の決定に必要な書面の提出を求めることができる。

※保護申請に決まった書式があるわけではない。任意の書式で出してしまってもよい。「申請書をくれない」というのは一面では間違い。

※次は行政手続法第7条です
(申請に対する審査、応答)
第七条  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

※申請を「受理しない」という考え方は存在しない。保護申請を出したらば,受理庁は開始決定をするか却下するかのいずれかであるということ。






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