新潟市ホームレス支援事業補助金交付要綱

(趣 旨)
第1条 この要綱は,ホームレス支援団体が行うホームレス(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定するホームレスをいう。)の生活や自立の支援活動等に要する費用に対し,ホームレスの自立を促進するため,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,新潟市補助金等交付規則(昭和44年新潟市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定 義)
第2条 この要綱において「ホームレス支援団体」とは,ホームレスの生活や自立の支援活動等を行っているNPOや住民等による民間ボランティア団体をいう。
2 ホームレス緊急一時避難施設(以下「シェルター」という。)とは,ホームレス自身の健康状態の悪化等を防止するために,数人程度収容可能な緊急一時的な居住・宿泊場所をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は,次のとおりとする。
(1)ホームレス支援団体が冬期(12月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ)において確保したシェルターの運営に関する事業
(2)前項の規定にかかわらず,市長が特に認めた事業
(補助金交付の対象費用)
第4条 補助金交付の対象費用は,冬期においてホームレス支援団体が確保したシェルターを運営するに必要な経費のうち,家賃,光熱水費,暖房費のほか,敷金,礼金,仲介手数料を必要とするときは,家賃に3を乗じて得た額の範囲内とする。
2 前項に規定する費用に対する補助金の額は,生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の住宅扶助基準等に基づき算定する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするホームレス支援団体は,規則第2条に規定する交付申請書及び書類のほか,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)緊急一時避難施設の現況写真
(2)緊急一時避難施設の賃貸借契約書(写し)
(交付決定)
第6条 市長は,前条の規定に基づく補助金の交付申請があった場合は,内容を審査し,補助金を交付することが適当と認められるときは,交付を決定し,申請者にその旨を通知する。
(実績報告)
第7条 補助事業を行うホームレス支援団体は,補助事業が完了したときは,すみやかに規則第8条に規定する補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

附 則
1 この要綱は,平成15年12月1日から施行する。
2 この要綱は,平成17年3月31日限り,その効力を失う。

取扱基準

名 称 ホームレス支援事業補助金
補助金の概要 ホームレス支援団体が行うホームレスの生活や自立の支援活動等に要する費用を補助する。具体的には、冬期間においてホームレス支援団体が緊急一時避難施設(シェルター)として借家やアパートを借り上げ、その運営経費の一部を補助することとする。
目 標 @冬期間におけるホームレスの死亡者ゼロを目指す。
A生活保護の適用等により、ホームレスを10人以上自立させることを目指す。
<目標が数値でない場合の評価方法>
補助事業者
Fここをクリック
※補助金等交付申請書の提出があった事業者の情報について公表します。
 事業者が多数の場合,ホームページでの公表ができないことがあります。
その際は直接担当課にお問い合わせください。
補助対象経費の
内    容 家賃、光熱水費・暖房費、敷金・礼金・仲介手数料(支払いが必要な場合)

補助額
及びその算定方法
又は補助率 486,096円(1ケ所)×4ケ所=1,944,384円
生活保護法による保護の基準の住宅扶助基準等に基づき算定。
実行補助率は、実際の申請により決定するため未定。
<補助額が5万円以下,又は補助率(実行補助率を含む)が1/2を超える場合の理由>
開始時期 16年12月 1日
評価の時期 17年 3月31日

終 期 17年 3月31日
<終期が3年を超える場合の理由>

補助事業者による
情報の公表 〔内容〕「新潟市補助事業」
〔媒体〕会報

担当部署    市民局 保健福祉部 厚生福祉課 庶務係
電 話 025(228)1000 (内線 2633)
e-mail kosei.wl@city.niigata.lg.jp





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