和泊町議会での質問より

商店街の活性について

答弁:和泊町総務課

(1)商業統計調査の数値をどのように捉えているか

 統計調査は,国の統計法と県条例に基づき,実施していますがお尋ねの商業統計調査は,経済産業省の所管で,卸売り・小売業を営む全ての事業所を対象として,年間商品販売額や従業者数等,商業事業所の活動の基本的事項を調査し,商業の実態を把握することを目的として,5年に1回の本調査を実施しており,その調査結果については,2 0 0 7年度に実施した「商業統計調査」は,調査実施から9ケ月後の平成20年4月の速報を11月に産業編,21年2月にその他の分野について,国や県等の機関がそれぞれ公表しているところであります。

 お尋ねの調査数値については,卸売り業,小売業を営む事業所の販売活動の実態や商品の流通状況など,商業の動向を知るうえで参考資料と考えています。

 商業活動も自己の経営努力が第一であり,本町の商店街においても,品物が豊富で駐車場が整備されている郊外店舗の展開など,企業努力の様相が伺えます。又,購買力が低下した専門店舗等が集団化して店舗を構えることも手段であると考えますが,議員質問事項の商店街の活性化対策として,商工会との協議を踏まえ,プレミアム付きの商品券の発行を内容とした,「共生・協働の商工会購買力向上対策事業補助金」を今議会の補正予算に計上したところであります。

(2)都市計画の用途地域の見直しをすべきだと思うがどうか。

 本町では、適正かつ土地の合理的な土地利用を図り健全な街づくりのために都市計画法に基づく用途地域を定め、環境の整備された住みよい市街地にするため平成2年4月既存市街地とその周辺の市街地が進行しつつある、45ヘクタールの区域を用途地域に指定して街の環境整備を進めてまいりました。

 平成4年の都市計画法及び建築基準法の改正に伴って、平成7年度に用途地域の種類を8種類から12種類に変更しました。

 平成12年に本町の都市計画の総合的指針となる都市計画マスタープランを策定し、また、平成12年の都市計画法改正により、県において都市計画区域の整備・開発及び保全方針いわゆる「都市計画区域マスタープラン」を平成16年に定めております。

 用途地域の見直しについては、本町の街づくりの方向性、土地利用の動向を踏まえ、町民の意向調査を行ったうえで、町としての変更手続きとなりますので、関係機関と協議を行い、見直しについて検討したいと考えています。

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