公民館施設料金
※2019年10月1日より料金を改定します
区 分 | 午前9時から | 午後1時から午 後 | 午後6時から午 後 | 午前9時から午 後 | 午後1時から午 後 | 午前9時から午 後 |
正午まで | 5時まで | 10時まで | 5時まで | 10時まで | 10時まで | |
練習室 | 734 | 1,153 | 1,468 | 1,678 | 2,517 | 3,146 |
リハーサル室 | 1,364 | 1,992 | 2,622 | 3,146 | 4,613 | 5,767 |
展示室 | 1,153 | 1,783 | 2,412 | 2,727 | 4,089 | 5,138 |
第1会議室 | 524 | 839 | 1,153 | 1,259 | 1,887 | 2,412 |
第2会議室 | 524 | 839 | 1,153 | 1,259 | 1,887 | 2,412 |
第3会議室 | 524 | 839 | 1,153 | 1,259 | 1,887 | 2,412 |
視聴覚室 | 524 | 839 | 1,153 | 1,259 | 1,887 | 2,412 |
工作室 | 420 | 734 | 943 | 1,048 | 1,573 | 1,992 |
和室1 | 629 | 943 | 1,259 | 1,468 | 2,097 | 2,622 |
和室2 | 315 | 524 | 734 | 839 | 1,259 | 1,573 |
控室 | 210 | 315 | 315 | 524 | 524 | 629 |
調理室 | 1回、4時間以内につき | 3,146 | ||||
主催者事務室 | 1回、4時間以内につき | 524 | ||||
上記に掲げるもの以外の施設 | 1回、4時間以内につき 1㎡当たり | 16 | ||||
(単位:円)
- 利用者が会館の施設、設備等を利用する時間(以下「利用時間」という。)には、準備及び後片付け等に要する時間を含んでいます。
- 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料に相当すると認められる金員を収受するときは、入場料を徴収す る場合とみなし、この表の規定を適用します。
- 利用者が一の日の午前9時から午後10時までの間に大ホール又は小ホールを利用する場合で、当該利用時間内に専らその利用に係るリハーサ ル、練習又は準備のためにのみ利用する時間があるときは、当該利用時間の使用料は、この表の規定にかかわらず、この表に定める時間の区分に応 じ、入場料を徴収しない場合又は入場料の最高額が500円以下の場合の当該基本利用料の額に100分の30を乗して得た額とします。ただ し、当該利用時間内の全部が専らリハーサル、練習又は準備のためにのみ利用する時間であるときは、この限りではありません。
- 利用者がこの表に規定する時間の区分以外の時間において全館の施設を利用する場合の利用料の額は、その利用の目的にかかわらず、次の表の 左欄に掲げる利用時間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とします。
- この表において、施設の基本利用料が「1回、4時間以内につき」と定められている会館の施設を利用する場合にお いて、4時間を超えて連続 して利用するときの利用料は、その超える1時間までごとにつき、当該基本利用料の4分の1の額を加算します。
- 利用者が商品の宣伝、展示又は販売等の商業行為を目的として会館の 施設を利用する場合の利用料の額は、この表の規定にかかわらず、基本利用料の額及び備考1から備考5までの規定をそれぞれ適用し算定した 額に、100 分の200を乗じて得た額とします。
- 利用者が市の区域内に居住しない者である場合の利用料の額は、この表の規定にかかわらず、基本利用料の額及び備考1から備考6までの規定 をそれぞれ適用し算定した額に、100分の120を乗じて得た額とします。
- 利用者が冷暖房装置を利用する場合は、基本利用料の額及び備考1から備考7までの規定をそれぞれ適用し算定した額に、施設の区分に応じ、 それぞれ定める額により算定して得た額を加算します。この場合において、当該利用時間が30分以内のときは1時間当たりの冷暖房利用料の2分 の1の額を、30分を超え1時間以内のときは1時間当たりの冷暖房利用料を加算するものとします。
- 利用料の額には、消費税相当額を含んでいます。(合計額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。)
利用時間の区分 | 利 用 料 の 額 | |||||||||||||||
午前9時以前に利用する場合 | 1時間までごとにつき、午前9時から正午までの当該基本利用料の額に100分の30を乗じて得た 額 | |||||||||||||||
正午から午後1時までの間に利用する場合 | 午前9時から正午までの当該基本利用料の額に100分の30を乗じて得た額 | |||||||||||||||
午後5時から午後6時までの間に利用する場合 | 午後1時から午後5時までの当該基本利用料の額に100分の30を乗じて得た額 | |||||||||||||||
午後10時以降に利用する場合 | 1時間までごとにつき、午後6時から午後10時までの当該基本利用料の額に100分の30を乗じ て得 た額 |
【展示室】
- 商品の展示や販売でご利用の場合は、出入口を常に開放したままで、必ず中が見える状態にしてご利用ください。
- 事前に同意書の提出を含め、利用基準に照らして利用許可申請を受け付け、許可することになりますが、申請の内容に虚偽の記載があった場合 は、当日でもご利用を止めていただく場合があります。
- 同意書の内容
- 販売した商品の中で問題はありませんでしたか。
- 他の会場でトラブルはありませんでしたか。
- 販売方法で要望を受けたことはありませんか。
- 商品の保証期間等は説明されていますか。
- 後日、他の商品紹介など連絡をすることがありますか。
- キャンセル、返品等には速やかに対応していますか。
- アフターサービスは万全でしょうか。