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一般社団法人 鹿児島県建築士事務所協会 公式サイトへようこそ

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3.登録事項変更届

 建築士事務所の登録事項変更について

 建築士事務所の登録事項に変更が生じた場合は建築士法第23条の5第1項の規定により、2週間以内に届け出る必要があります。

 届出が必要な登録事項

 @建築士事務所の名称

 A建築士事務所の所在地

 B登録申請者が法人である場合の本店名称、本店の所在地、登録申請者(代表取締役)、役員

 C管理建築士(ただし、同じ級の場合)

 D所属建築士(H27.06.25〜)  所属建築士の変更については、変更が生じてから3か月以内に提出
 
※所属建築士の変更は、届出書の様式が通常の「登録事項変更届」とは異なります。
  (第1号様式の2「所属建築士変更届」を使用してください。)

 建築士事務所 登録事項変更届の様式の変更について(H27.7.7)

平成27年6月25日の改正建築士法の施行に伴う、鹿児島県細則の施行により、変更届の様式が変更になりました。
平成27年7月7日以降で変更届の手続きをする場合、新しい様式での提出が必要になります。
旧様式の変更届を提出された場合、新書式への差し替えが必要になります。
変更手続きを準備されている方は、届出書の作成については、このページの下部リンクより新様式をお使いいただきますようお願いします。
該当される方にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 その他注意事項

 ○個人の場合、登録申請者(開設者)の変更はできません。廃業して新規登録の手続きが必要です。
 ○変更前と変更後で管理建築士の級が変わる場合、変更はできません。廃業して新規登録の手続きが必要です。
 ○個人から法人、法人から個人への登録の変更はできません。廃業して新規登録の手続きが必要です。
  例)個人から法人…個人が自営でしていた事務所を会社組織化(法人化)した。
  例)法人から個人…法人を解散し、その法人の役員だった者が、自営で事務所を開設する。
 ○法人の変更で登記簿謄本の添付が必要な場合、謄本は必ず「履歴事項全部証明書」を添付してください。
  (現在事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書などの謄本では、受付できません。)
  ※市町村の区画整理などによる住居表示変更も所在地の変更に該当します。
  添付書類として、市町村発行の証明書の原本が1部必要です。付近見取図の添付は不要です。
  (法人の場合、変更後の所在地が反映された履歴事項全部証明書の添付も併せて必要です。)
 ○法人事務所の所在地変更で、登記簿謄本にて変更後の所在地を確認できない場合(例:本社の所在地が事務所の
  所在地とは異なり、鹿児島の事務所を支店登記していない場合)は、登記簿謄本の他に、変更後の所在地を確認
  できる書類が必要です。詳細は協会までお問い合わせください。
  (移転先が自社ビルの場合…不動産登記簿謄本など、移転先が貸しビルの場合…賃借契約書の写しなど)
 ○個人の開設者の氏名(姓など)が変更になる場合、変更を証明する書類(戸籍抄本原本など)を添付して下さい。
 


建築士事務所登録事項の変更に必要な書類


変更事項(右列)
及び
添付する書類(下方向)

※○が付いている物を
提出
名 称 所 在 地 登 録 申 請 者 管理建築士
所属建築士 
部数
法人 個人 法人 個人 法 人 個 人
名称 本店所在地 代表取締役 役員 氏名
(姓)
住所
建築士事務所登録事項
変更届出書(第1号書式)
  1
 役員名簿(別紙)                        各
1
所属建築士変更届
(第1号様式の2)
※管理建築士の変更の場合、所属建築士変更届の添付が必ず必要になります
                     1
新たに所属する建築士の建築士免許証の原本と写し※鹿児島県以外で登録している二級・木造建築士のみ                    
※ 

登記簿謄本の原本
(提出日からさかのぼって3ヶ月以内に取得したものに限る。)
※謄本は「履歴事項全部証明書」で取得する
          1
略歴書
(第六号様式添付書類ロ)
登録申請者・管理建築士
                  1
誓約書
(第六号様式添付書類ハ)
直筆にて記入
(座判・コピー・印字での記入は不可。)
注1:役員変更で、新たに就任がある場合に限る
          ○注1
      1
住民票
※開設者が管理建築士を兼ねる場合、添付は不要(提出日からさかのぼって3ヶ月以内に取得したものに限る。)
                    1
建築士免許証の原本と写し                   1
管理建築士講習の受講修了証の写し                   1
退職証明書の原本
注:変更の生じた日において、管理建築士が、当該建築士事務所に連続して1年以上勤務していない場合に限る。
                      1
付近見取図             1

提出方法

 協会窓口まで持参にて提出してください。
 郵送での提出を希望される場合は、事前に協会へご相談ください。

提出先

 一般社団法人 鹿児島県建築士事務所協会

 〒890-0055
 鹿児島県鹿児島市上荒田町29番33
 鹿児島建築設計会館
 電 話 099−251−9887
 FAX 099−251−9871

建築士事務所登録事項変更届出書の書式・記入例

  ●建築士事務所登録事項変更届出書(第1号様式)
 ※役員の変更の場合は、実質、下記の役員名簿の添付が必要となります。

  参考様式  ●役員名簿(変更前) ●役員名簿(変更後)
  変更前・変更後の全役員について記載してください。(新様式より役員の性別・生年月日の記載が必要。)

  ●所属建築士変更届(第1号様式の2)
 ※記入に当たり欄が不足する場合は、別紙を作成し、添付してください。
  参考様式
  ●新たに所属建築士となった者(別紙) ●現行の所属建築士及び所属を外れた建築士(別紙)

  ●略歴書(登録申請者) ○記入例

  ●略歴書(管理建築士) ○記入例

  ●誓約書 ○記入例

  ●付近見取図 ○記入例

 ○建築士事務所登録事項変更届出書記入例(個人)(準備中)

 ○建築士事務所登録事項変更届出書記入例(法人)(準備中)

 ○所属建築士変更届記入例 (準備中)

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(一社)鹿児島県建築士事務所協会

〒890-0055
鹿児島県鹿児島市上荒田町29-33
鹿児島建築設計会館

TEL 099-251-9887
FAX 099-251-9871
メールkakenjikyo@po4.synapse.ne.jp