身体拘束等の適正化のための指針

1、基本的な考え方

身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕 組みをつくり、職員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。


2、身体拘束廃止委員会

当事業所では、身体拘束等の適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するために、身体拘束適正化検討委員会を設置します。
委員会は年に 1 回以上 開催します。


3、職員研修に関する基本方針

職員に対する身体拘束適正化のための研修は、本指針に基づき、身体拘束適正化に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発することを目指します。実施は、年 1 回以上行います。また、新規採用時にも研修を実施します。


4、身体拘束等発生時の対応に関する基本指針

・3要件の確認
 (切迫性:利用児本人または他の利用児等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高  いこと。 ・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。 ・  一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。)
・要件合致確認利用児の態様を踏まえ身体拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範 囲で身体拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で 定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。


5、事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

記録等 緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的に利用児・ 家族へ説明し個別支援計画へ記載します。 ・拘束が必要となる理由(個別の状況) ・拘束の方法(場所、行為(部位・内容)) ・拘束の時間帯及び時間 ・特記すべき心身の状況 ・拘束開始及び解除の予定

6、利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、求めに応じていつでも家族等が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページに公表します。

附則 この指針は、令和4年3月1日より施行する