●千草会基本理念
   
慈愛
 人間愛に基づき
 人の艱難を見捨てず
 母子福祉の向上を目指す

 

(評議員の報酬等)
第1条 社会福祉法人千草会定款(以下「定款」という。)第8条の規定による「評議員の報酬」は、評議員会へ出席した時、その他法人業務に関わった時は、次のとおり日当を支給する。
 (1) 評議員の報酬
     1日 4時間未満 10,000円
     1日 4時間以上 20,000円

(役員の報酬等)
第2条 定款第21条の規定による「役員の報酬額」は、理事会、その他の会議、監査等へ出席した時、決裁のための法人業務に関わった時は、次のとおり日当を支給する。
 (1) 理事・監事の報酬
     1日 4時間未満  7,500円
     1日 4時間以上 15,000円
2 施設長が理事に就任している場合、職員もしくは嘱託職員として支給される給与に加え、役員報酬として、前項の報酬を支給するものとする。

(報酬の支払い方法)
第3条 評議員、役員への報酬の支払い方法は、次のとおりとする。
 (1) 決裁のための法人業務への出席をした役員については、毎月1日に起算し、当月末日に締め切り、翌月10日(当日が土・日曜又は祝日の場合はその前日)に金融機関の口座に振り込む方法により行う。
 (2) その他の評議員、役員については、その都度現金にて支払う。
2 報酬の支払額は、源泉徴収額を控除した額を支払う。

(費用弁償)
第4条 出張旅行費については、日当を除いて、法人旅費規程に基づき支給するものとする。

役員等に対する報酬等支給基準

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